2011年12月3日土曜日

高松にてJASRACの社員と話しする

高松市 Bar RUFFHOUSE
 好きに、自由に、思いつくまま適当に、ワイルドに、繊細に、振り幅広く、今夜も酒場ライブの醍醐味に溢れたステージになった。やっぱり、こういう空間でのライブが、一番解放されて、色っぽくやれる気がする。

 RUFFHOUSEの常連で、JASRACに勤める若者が、この日のライブを観に来てくれていて、打ち上げにも参加してくれたので、これを機会とジャスラックに対する疑問を彼にぶつけてみる。
 自分がツアーで回る地方のお店の多くが、JASRACからの著作権利用料徴収のやりかたに不満を持っていて、対応に苦慮している。多くのお店は包括とい う形で月々に決められた金額をJASRACに納めているようだ(毎日ライブをやっているライブハウスの場合はほとんどその納め方)。ほんの時々、月に数 回、あるいは年に数回しかライブをやらないお店から、JASRACに申請するために、ライブ後、曲順の提出をお店側から要求されることもある。
 とあるお店から聞いた話では、お店の収入の12%が楽曲利用料になるとのこと。ちなみにテレビ、ラジオ等は収入の1、5%が利用料。過去遡及分10年分 も、この12%利用料算出でみなし加算されるそうだ。お店の収入を考慮しない、あまりにも厳しい請求額ではないだろうか。
  特に、この5、6年、地方の個人経営の小規模店から、JASRACに対する苦情を聞いたり、自分のところへ相談が寄せられる機会が増えた気がする。最 近も、何度もライブをやらせてもらっている地方のあるお店から、「JASRACへの支払いが厳しくて、月数回開催してきたライブを年内でやめることにし た」との連絡をもらった。数年前には、ライブが決まっていたお店のマスターから、ライブの一月程前に、「JASRACの社員がお店に何度もやってきて、過 去にさかのぼってとても支払不可能な利用料を請求してきて、どうしていいか解らないので、とりあえず今回のライブは中止にさせてほしい」という連絡を受け たこともある(そのときはJASRACに詳しい人を紹介して、マスターを説得し中止は回避してもらった)。こういう例は1つや2つではない。
 さらに、問題なのは、包括で小店舗から徴収された利用料が、演奏者である自分のところに著作権料としてJASRACから支払われた形跡がないこと だ。演奏者に還元されるべき利用料はどこへ消えたのか?お店から包括で利用料を徴収するのなら、自分のようなツアーミュージシャンに対しても、ライブ数と ライブの規模から算出して包括で著作権料を支払ってもいいのではないのか。
 音楽の振興と発展、公益、ミュージシャンの権利を守るはずJASRACが、徴収した利用料をミュージシャンに分配することなく、自分のようなツアーミュージシャンの主な演奏場所である小規模店を圧迫している状況は、おかしいと思う。
 自分の疑問に対して、JASRACに勤める若者は真摯に耳を傾けてくれてたけれど、納得できる返答を聞くことはできなかった。感じのよい若者だったので、彼を責めるような物言いになっていたら申し訳なかったと思う。

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